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化学物質と、がん


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厚生労働省の専門家検討会は16日、染料や顔料の原材料となる化学物質「オルト―トルイジン」と、ぼうこうがん発症との因果関係が確立していると認定し、扱う業務に従事して発症したケースを労災保険の対象疾病として明示するべきだとの見解で一致した。同省は年内にも報告書をまとめ、省令改正の手続きを進める方針。

 同省は既に「暴露開始から10年以上経過して発症した場合は業務が有力な原因となった蓋然性が高い」とする報告書を公表。これまでも労災申請があれば個別に審査してきたが、対象疾病として明記されると、暴露期間などの目安も示されるため、発症者も申請しやすくなる。

参照 共同通信

オルトートルイジン、聞き慣れない物質名ですが、

ゴム工場、化学工場などで使われることが多いようです。

そのようなお仕事に従事される方は、これを知っていたら

その仕事を選ばなかった、と思っている方も多いのでは。

病気になってから労災を認める、ではなく

本来なら、入社時に、こういうリスクがあります。

と示すべきだと思います。

以下に厚生労働省の報告書を一部抜粋して掲載します。

オルトートルイジン

外観:特徴的な臭気のある、無色
の液体。空気や光に暴露す
ると帯赤茶色になる。

人を対象としたコホート調査等でヒトで膀胱がんを起こす十分な証拠が あり、実験動物(マウス、ラット)でも発がん性の十分な証拠がある。 発がんには代謝活性化、 DNA 付加物形成、DNA 損傷が関係する。

オルト-トルイジンは実験動物で発がん性を示し、ラットで膀胱がんが みられている。コホート調査ではオルト-トルイジンにばく露した労働 者で膀胱がんの発現率が有意に高く、発がん性はカテゴリー1に分類さ れる。オルト-トルイジンは他の芳香族アミンと同様に皮膚に容易に浸 透し、皮膚保護クリームの使用により皮膚浸透はさらに高くなる。オル -トルイジンは安全なばく露レベルが算定できない発がん物質である。 ほんの少量が経皮吸収されても発がんリスクの増加を考慮すべきであり、 記号表示 H(経皮吸収)は保持する。オルト-トルイジンは、ヒト及び 動物で遺伝毒性のある代謝物に代謝される。ラット 13 週反復投与試験で、 精細管の変性,、精巣相対重量の増加がみられた。オルト-トルイジンは、 in vitro で染色体異常、小核及び異数性を誘導し、in vivo では、ラット で末梢血赤血球に小核を、肝細胞に DNA 結合を起こし、マウスでは骨髄 細胞に姉妹染色分体交換を起こす。これらのデータから、生殖細胞変異 原性はカテゴリー3A とする。

過去の取扱状況について関係者に聞き取りした結果、オルトートルイジン を含有する有機溶剤でゴム手袋を洗浄し繰り返し使用することは多くの労働 者が行っていたこと、夏場は半袖の化学防護性のない一般的な服装で作業し ていたこと、作業の過程でオルト-トルイジンを含有する有機溶剤で作業着が濡れることがしばしばあったこと、作業着が濡れた直後にシャワー等で体 を洗い流さなかったこと、一部の作業について直接手指でオルトートルイジ ンに触れていた等、オルトートルイジンに皮膚接触する機会があったものと 推察した。

また、事業場では、20 年近くにわたり有機溶剤に関して労働者の尿中代謝 物測定を実施するとともに作業環境測定を実施しており、それらの結果から、 当時は有機溶剤に関し、呼吸器からのばく露(経気道ばく露)を含めたばく 露レベルが高かったことが推察された。このため、オルト-トルイジンにつ いても、皮膚からのばく露だけでなく、経気道ばく露があったことが推察さ れた。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください

 


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